シュガーリング脱毛と美容師法ついて

いつもSkinCandyをご愛護いただきありがとうございます。

お問い合わせをいただきました内容で、同じような説明事案が生じた際に会員の皆様にもご認識いただければと思い共有とさせていただきます。

【シュガーリング脱毛で顔やうなじの施術は美容師法に抵触しないか?】

全国の保健所の判断にもよりますが、一例として、『首から下(えりあしや肩付近)まで施術範囲が及んでいれば全身施術と捉えられ、うなじ脱毛や顔脱毛をしても美容師法の判断とはならない』とされる場合があります。
※この場合例えば顔脱毛の際は鎖骨下までや、うなじ施術の際は肩のラインより少し下まで施術することで理美容師免許がなくても問題なし

条例も各自治体ごとにあり、美容師法に抵触するかどうかの明確な定義は各保健所の判断に任されるため各自ご確認をお願い致します。

SkinCandyJapan事務局

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